経営相談Q&A
- 開業するとどんな帳簿が必要ですか?
- 1.現金出納帳
2.預金出納帳
3.売掛帳
4.買掛帳
5.証憑綴り(領収書、請求書、納品書、契約書等、取引を証明できるもの)
6.給与台帳(源泉徴収簿)
7.総勘定元帳
8.仕訳帳
など - 開業時の手続きはどんなものがありますか?
- 税務署
・個人事業の開業届出書
・所得税の青色申告承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出書
・所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・消費税課税事業者選択届出書
・消費税簡易課税制度の選択届出書など
県税事務所
・個人事業の開業届出書など
市区町村役場
・個人事業の開業届出書など
社会保険事務所
・健康保険、厚生年金保険についての手続き
労働基準監督署
・労災保険についての手続き
ハローワーク
・雇用保険に関する手続き - 開業すると個人に掛かる税金はどんなものがありますか?
- 1. 所得税 個人の所得にかかる税金(国税)
2. 源泉所得税 給与にかかる税金
3. 個人事業税 個人の所得にかかる税金(県税)
4. 消費税 取引にかかる消費税の納付
5. 住民税 個人の所得にかかる税金(市税、県税)
6. 固定資産税
(償却資産税) 固定資産(土地建物、器具備品等)にかかる税金(市税) - 開業すると個人における年間税務スケジュールは?
税務の年間スケジュール
1月
源泉税の納期の特例の納付期限(1/10又は1/20)
給与支払報告書(市区町村)
法定調書合計表(税務署)の提出
償却資産税の申告(市区町村)
2月
確定申告準備(帳簿の整理等)
3月
個人の所得税確定申告、消費税申告
4?5月
固定資産税や償却資産税の納付、労働保険料申告納付
5?6月
住民税の納付(普通徴収)
7月
源泉税の納期の特例の納付期限(7/10)
所得税の予定納税(第1期)
社会保険加入事業所の社会保険の算定基礎届の提出
8月
消費税の中間申告(半期分)、個人の事業税の納付(第1期)
11月
所得税の予定納税(第2期)、個人事業税の納付(第2期)
12月
年末調整- 会社を設立したいのですが・・・
ご自身でも設立できますが、時間と手間が掛かります。司法書士等の専門家に依頼するか、私どもでしたら、ワンストップサービスで、すべて完了まで代行いたします。
概ねの会社設立の流れは、以下の通りとなります。
設立準備→類似商号確認→目的の適格性→代表社印作成→定款作成
→定款認証→出資金の払い込み(株式の引受、払込)
→(取締役、監査役選任)→設立登記→諸官庁への届出
代表的な会社が、株式会社です。
費用は、法廷費用が約25万円(電子定款の場合△4万)、代行費用が約15万円、となります。(内容により変更します)
その他、労働保険の手続き代行費用約4万円や社会保険の手続き代行費用が約5万円かかります。- 消費税の申告は大変ですか?
会計ソフト等を利用すれば、比較的簡単に集計することができます。
どのような取引に消費税が課税されるのか判断が必要ですが、会計ソフト等ですと、訂正作業も容易に行うことができ、会計データを会計事務所へ渡すだけで申告を依頼することができます。
手作業で行いますと、複雑かつ誤りやすい為、手間を多く掛けることになり、費用負担も増加する事が考えられます。
消費税の課税判断がご自身でできるようであれば、申告書まで連動の会計ソフトを利用されることも宜しいかと思います。会計ソフトの選択でお悩みの際は、一度ご相談ください。
また、消費税の申告のご依頼も承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。- 簡易課税制度とは何ですか?
- 実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算することなく、課税売上高のみから納付する消費税額を計算することができる制度です。ただし事前の届出が必要です。
基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が、簡易課税制度の適用を受けることができます。
国税局HPより
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm - 基準期間とは何ですか?
- 基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年をいい、事業年度が1年である法人については、その事業年度の前々事業年度をいいます。したがって、 個人事業者の平成24年分の基準期間は平成22年分、事業年度が1年である法人の平成26年3月末決算分の基準期間は平成24年3月末決算分となります。
下記、国税庁HPより
新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。
しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合は、納税義務は免除されません(注2)。
詳細については基準期間がない法人の納税義務の特例を参照してください。(注1) 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成23年9月)をご参照ください。(注2) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度が創設されました。
詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成25年3月)(PDF/1,199KB)をご覧ください。 - 消費税が改正されて、納税が必要になるのですか?
- 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなった場合には、「消費税課税事業者届出書」を速やかに納税地の所轄税務署に提出し、期限までに申告納税する必要があります。簡易課税制度を利用することにより、申告負担、納税額が変わることがあります。
自社に合った申告方式を検討される必要があります。 - 相続税の申告で悩んでいます。
少し古い資料ですが、相続税の平均納税額は4千万円程とも言われています。現預金は無いのだけれども、びっくりするぐらいの納税額となることもあります。
相 続財産は、現金や預貯金はもちろん、土地建物、株式、貴金属、家財道具など有形のものから、借地権、特許権など無形のものまで、経済的価値のあるものは、 すべて相続財産となります。この相続財産から負の相続財産である債務や葬式費用を控除します。基礎控除を差し引いて、相続税を計算し、配偶者控除などを考 慮し、各人の納税額を計算し、相続を開始した日(死亡した日)から10ヶ月以内に相続税を申告納付します。
債務が財産額を上回ったときには「限定承認」を選ぶこともできますし、相続を放棄することもできます。
いずれにしましても、財産の相続のやり方や財産の評価の方法で相続税額に大きな違いが生じますので、専門家である税理士にご相談されることをお勧めいたします。
私ども経営支援室及び、税務相談室でも相続税のご相談をお受けしています。
ぜひ一度、ご相談ください。- 相続が心配なのですが・・・
相続税がどのくらいになるのか、事前に何か対策が必要なのか、不安に思っている方は多いと思います。
行政の法律相談や商工会や金融機関の相談会などを利用し、概略を知っておくことも宜しいことだと思います。相続税の心配であれば、税理士に相談すれば、おおよその試算は可能です。事前対策についても、税理士が対応できます。
一番の対策は、相続が「争続」にならない為の、遺言書の作成にあると言われています。
相続人が二人以上いる場合は、遺言がなければ協議となります。協議が調わない場合は、家庭裁判所へ調停審判を申し立てる事になります。
そうならない為にも、また個人の意思を尊重する為にも、遺言書の作成をお勧めします。遺言書を作成する為には、全体の財産がどのくらいの価値なのか、また、相続税がどのくらいなのか、その相続税の納付が可能な資金が確保できるかなど、シミュレーションは必要となります。
私ども経営支援室及び、税務相談室で相続対策のご相談をお受けしています。
ぜひ一度、ご相談ください。- 事業計画はどのように作成するのですか?
商工会や行政でも独立支援を行っていますので、ホームページで検索されると、安価な事業計画作成セミナーを探すことができます。
概ねは、収入予想を行い、必要と思われる支出を記入し、数値計画を作成していきます。数値計画は、エクセル等を操作できれば、比較的簡単に作成できます。
大事な点は、経営者自信が何を行いたいか、またどうなりたいかです。創業者は、自身の思いを利害関係者へ伝えていかなければ事業は拡大しません。
しっかりとした理念を持ち、経営目標、ビジョンを明確にし、それにもとづいた戦略により、行動計画が作成され、行動に伴い必要な経費計画、売上計画、資金計画が数値計画として作成されます。
経営者の思いから始められると、納得のいく計画が作成できると思います。事業計画を作成するに当り、どのような支出があるのか、全体像を把握する必要があります。また納税や保険、年金、リスクヘッジ、社員を雇用した際の手続きなど、あらかじめ概ねの知識を取得することが、経営判断を誤らせない方策となります。
いきなりいろいろな事を理解することは、大変なことですので、我々のような外部アドバイザーを持つことも、独立開業を進めやすくする方法の一つです。
私どもの「中期経営計画策定教室」もご利用ください。
- 独立開業を考えているのですが・・・
独立開業となりますと、人生の一大事業ですね。
期待と不安とで複雑なご心境であるとお察しいたします。まず、収入の見込みが必要となります。
どの程度得意先を確保できるか、開業する前に口約束でも、見込み客を作る事が重要なポイントとなります。次に、独立開業経験者や、商工会などを利用して、多くの情報を集めることが必要です。
そして、最も重要な点は、資金調達です。
おおよその事業計画をつくる事から始めますが、その際、開業資金(設備投資資金、運転資金)を借り入れに依存するのか、自己資金で賄うのか、その後の経営に大きく影響します。
事業計画を作成して、金融機関と相談したり、協力者に説明したりして事を進めます。
その場しのぎの資金計画は経営の混乱を招きます。
経営者は、YESかNOか常に判断を求められます。
経営するにあたり、相談できる良きパートナーを見つけることも大事な点です。私どもの「創業者塾」もご利用ください。